「信託」という仕組みについて、わかりやすいパンフレットを作成しております。

信託シリーズ1:
「高齢者の財産管理」
ー「オレオレ詐欺」から高齢者を守るための対策ー

ひまわり信託研究会の公式ホームページへようこそ!
当相談所は、民事信託・家族信託・福祉信託に詳しい弁護士7人で結成した団体です。もっと信託を活用して欲しい思いから発足しました。大手信託銀行とは違い、弁護士を活用する事で、もっと個人に近づいたご提案をする事が出来ます。

弁護士が信託に関わる理由を座談会の形式で説明しております。ホームページ開設記念緊急座談会のページはこちらです。

弁護士が信託に関わることでどのような利点があるのか。
気軽に「信託」について相談していただきたい思いから座談会を開催しました。
ひまわり信託研究会の強みが分かる内容となっておりますので、ぜひご覧下さい。

ひまわり信託ニュース

信託の相談窓口。民事信託の相談、遺贈、遺言書作成などは信託に詳しい弁護士にお任せください。

 一般の方を対象に無料の信託活用相談会を実施しております。皆様のお悩みを信託に詳しい弁護士が丁寧にお聞きします。どんな小さなお悩みでもご相談いただけます。
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予約制となっておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
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民事信託の相談。お気軽にご相談ください。

民事信託、家族信託、福祉信託には様々な活用があります。

財産の行方を今のうちに決めたい場合。自分亡き後、再婚の妻に相続させるとともに、その後は、前婚のお子様に相続させたいなど。財産の行方を信託によってコントロールすることができます。

詳しくはコチラをご覧下さい

妻・子の生活保障をしたい場合。お子様や高齢の妻に認知症や障害があり、自分亡き後にその行方が心配な場合。このような不安を解消するため、妻やお子様の財産管理や生活保障のために「信託」が活用できます。

詳しくはコチラをご覧下さい

自分で発展させた会社を守りたい場合。自分は、会社の継続を願って二男に会社を継がせたいと思っていますが、妻は長男を溺愛しています。このままでは、いづれ骨肉の争いが生じてしまう。この解決に信託があります。

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ひまわり信託研究会が読売新聞に取り上げられました(平成27年12月22日掲載)

 弊相談所の伊庭潔弁護士が取材されました。相続や財産管理への信託の活用についての記事で,伊庭潔弁護士は後見制度に代わる信託の活用可能性についてコメントしています。
 弊相談所の料金体系・連絡先も紹介され,さっそく問い合わせもいただいております。