ひまわり信託ニュース
2015年1月21日 | 信託でなくてはできないこと「後継ぎ遺贈」とは続1
信託でなくてはできないこと 「後継ぎ遺贈」とは 続1
「遺言をしても2回目の相続はコントロールできない」
これが「後継ぎ遺贈」のテーマです。
それができるようにするのが「信託」です。何回かに分けて掲載して行きます。
・・・太郎さんは65歳,死別した妻との間に長男タカシさんがいます。
10年前,55歳のときに,縁あって花子さん(現在55歳。当時45歳)と再婚しました。
花子さんにはやはり死別した夫との間の息子さんがいます。
今の住まいは,都内某区の戸建て土地80㎡ですが,この土地は太郎さんがお父さんから相続したものです。
太郎さんには嫁いで子のある妹がいますが,相続についてはお兄ちゃんが引き継いで,と譲ってくれました。
太郎さんが今心配なのは,自分が亡くなったあとのことです。
区役所の無料法律相談で聞いたところでは,太郎さんが亡くなると,タカシさんと花子さんが半分ずつ相続するようです。
花子さんと再婚するとき,タカシさんは反対はしませんでしたが,「オヤジ,花子さんには息子さんがいるんだろ。それはどうするんだ。」と言われていました。
区役所の相談の弁護士さんに聞くと,「もしあなたが遺言をせずにお亡くなりなると,花子さんとタカシさんが半分ずつ相続します。花子さんの分は花子さんのお子さんにいずれ相続されることになります」と言われました。
もし万一,タカシさんが半分を寄越せと言ったら,花子さんはそのまま暮らせるのでしょうか。家を売らなければ半分譲れないとしたら・・・
花子さんがこの先暮らしに困るようにはできません。この年になって一緒になり,10歳も年上の自分を支えてくれた花子さんには,この先心配がないようにしたいのです。
でも,タカシさんがいうことも分かります。
自宅は相続したもので,それが花子さんの息子さんに半分相続されるのも違うだろうと思うのです。妹もそのつもりだったはずです。
タカシはタカシで,太郎さんの気持ちも汲みながら,花子さんともうまくやってくれているんだから,いずれはタカシがこの家を継ぐのが本筋だ,と太郎さんは思いました。
いずれ当然そうなりますよね,だからタカシには待ってもらえますよね,と思って相談した弁護士さんの答えは,太郎さんの想像を超えていたのです。
「後継ぎ遺贈問題」の発覚です。
(文責:伊東大祐)