ひまわり信託ニュース

2015年1月22日 | 信託でなくてはできないこと「後継ぎ遺贈」とは続2

信託でなくてはできないこと 「後継ぎ遺贈」とは 続2

太郎さんの相談した弁護士さんは,次のように言いました。

・・・奥さんの花子さんが住む家を失うわけにもいかないでしょうから,家は花子さんに全部相続してもらうよう,遺言を書くことはできます。

ご長男のタカシさんは,遺留分という権利(この場合は遺産の4分の1)以上には文句をつけられませんから,家以外の財産を相続できるよう,遺言をしておけば住まいは花子さんのものです。

ただ,次に花子さんが亡くなったときには,家は花子さんのものですから,花子さんの相続人であるお子さんが相続することになります。

これだとタカシさんは納得がいかないのではないでしょうか。

花子さんが家を全部タカシさんに遺贈する遺言を書いてくれたらよいですが,太郎さんの立場からこれを花子さんに強制できるものでもありません。

また,花子さんが遺言を書いても,花子さんのお子さんが遺留分(2分の1)を主張したら,その分は取られてしまいます。

そもそも,この家は,太郎さんの家系の人が継ぐようにするため,妹さんがタカシさんに譲ってくれたのでしょうから,妹さんも納得がいかないでしょう・・・

それならどうしたらいいのですか?
困った太郎さんに対して弁護士さんが,説明したのが「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」でした。

(文責:伊東大祐)