ひまわり信託ニュース
2015年1月21日 | 信託でなくてはできないこと「後継ぎ遺贈」とは
信託でなくてはできないこと「後継ぎ遺贈」とは
信託という制度は,ある財産を「委託者」のもとから切り離し,「受託者」の名義にしつつ,「受益者」(その多くは委託者自身かその関係者)のために役立てるものです。
私は法制史家ではないので,イングランドの「ユース」にさかのぼるその歴史を論ずることは致しませんが,財産による利得はその名義人に属するという当然の結論をすり抜ける知恵がもたらした制度であることは疑いありません。
しかし,信託を活用して実現しようとすることについては,他の仕組みを用いても全くできないわけではありません。
信託の活用を進言するには,このような観点も大切だと思っています。
特に,我が国では信託に対する税制が非常に冷淡ですので,果たして信託が適切かどうかは慎重な考慮を要します。
しかし,今の日本の法律で,これだけは信託以外にほぼ無理,と思われるものがあります。
それが「後継ぎ遺贈」です。
その中でも切実なケースは,お子さんがいないご夫婦の場合です。
次回以降,背景事情から順にご説明します。
(文責:伊東大祐)