ひまわり信託ニュース
2016年6月15日 | 第41回信託法学会 発表その1の2
第41回信託法学会 発表その1の2
テーマは「平成18 年信託法制定後の残された課題に関する立法論的考察」,発表者は信託協会調査部の工藤慶和さんについての続きです。
工藤さんの発表後,道垣内先生が質問されました。
うろ覚えですが・・・
指図権者については,委託者?受益者と別途委任契約などがあるのではないか。
それについて,信託契約に取り込む意味があるのか?
・・・うーん,これ以上思い出せません・・・
工藤さんのご提案は,信託法に,指図権者の善管注意義務・忠実義務を示す2条の条文を追加する(規定文面は受託者の規定を参照し,しっかりしたものが提案されていました。)というものでした。
しかし,道垣内先生は,指図権者は委託者との関係で委任関係等の関係があり,そちらで物事を論ずるべきではないか,と言われたのではないか,と,浅学非才の私には思えました。
そこで,思い返すと,私自身は指図権者についての条項がある信託契約はこれまで実際に作成した経験はないですが,民事信託の多くの実践例を見る限り,信託契約書の当事者は委託者と受託者であって,法定の信託関係人や,指図権者などが当事者になっている契約条項はあまり見ないな,と思われます。
受託者は,信託契約であれば委託者との契約当事者ですし,遺言信託では契約はしませんが,信託法上「引受」をすることが予定されています。引き受けなければ受託者にはならず,法的責任はありません。
このように,受託者の責任の前提には,受託者自身の受託者となることについての行為があることが,信託法上も前提とされています。
しかし指図権者が,仮に信託契約の当事者でなければ,指図権者はいかなる法律関係に基づいて義務を負うのでしょうか。
フィディシャリーはコントラクトではないという法制ではないので,日本法の上ではなにかしら義務を負う根拠が要ります。
もちろん,信託契約書で指図権者に指定されたからといって,その対象者の意向を無視して指図権が発生し,義務が課されるなどということはあり得ません。
明示だろうが黙示だろうが,義務負担の前提となる何らかの法律関係の設定があるはずです。
しかし,その原因関係?について,信託法自体には何らの規定がありません。そのようなバックボーンで,いきなり「指図権者」という存在を定義して,その義務を規定するというのは,いささか唐突の観があるなあ,というのが,道垣内先生のご指摘を聞いての感想でした。
信託業法では,指図権行使を業とする社会的存在があるならそれを定義し,公法上の義務を課したのですが,これは業法自体が公法上の義務の根拠ですから,そういう立法の当否の問題はあっても,義務の根拠についての悩みはありません。
しかし,信託法に受益者への指図権者の義務規定を設け,一定の法律効果を生じさせるとしたら,その根拠となる関係はなんなのでしょうか。
債務不履行なら,債権債務関係があるはずで,委託者を要約者,指図権者を諾約者とし,信託行為上の受益者を契約上の受益者とする第三者のためにする契約があるのか(このような構成を考えた場合,受益権の当然取得というなかに指図権者に適切に指図権を行使してもらう利益も含まれるのか,別途受益の意思表示のいる信託契約外の債権なのかも問題となります。),それとも,指図権付与の実情に鑑みれば,この債権債務関係の受益者は信託行為上の受益者ではなく,委託者なのか,興味は尽きません。
すくなくとも,委任関係を根拠とする義務ではないかという場合,委任関係が受益者との間に観念できるのか,実情どおり委任関係は委託者との間にあるのであれば,対受益者関係の規律に重点を置く現行信託法になじむものなのかは,確かに疑問が生じます。
こんなこと考えたこともありませんでしたが,こういうことを考えることになった学会という場のパワーを,しみじみと感じました。