はじめての信託の説明ページです。信託とはを簡単にご説明いたします。

物語の登場人物。信託に詳しい法律事務所のまもる弁護士。質問者は信子さん。

信託って聞きなれない言葉ですが、いったいどのような制度なのですか?

まず、典型的な信託には、三種類の登場人物がいます。

①自分の財産を他人に託す人
(「委託者」といいます)
②委託者から財産を託されてこれを管理処分する人
(「受託者」といいます)
③託された財産から生ずる利益を受ける人
(「受益者」といいます)

信託とは、委託者が、自分の財産を、受益者に託し、受益者が、その財産を受益者のために役立てる制度です。

委託者は、わざわざ他人に財産を預けなくても、自分で受益者に分け与えれば良いのではないですか?

その答えは、信託の活用事例のところを見て頂ければ、お分かりいただけると思います。信託は、多種多様な財産管理のニーズに応えることのできる制度ですから、信託について詳しい弁護士に、実際に相談していただきたいと思いますが、ここでは、活用事例にもある一例を挙げて簡単に説明しますね。

たとえば、ご両親が、お子さんのために適切な財産管理したくとも、出来なくなってしまうケースがあり得ますよね。
ご両親が亡くなってしまう、認知症になってしまうなどの場合は典型です。このような場合に、お子さんが浪費家だったり、まだ幼かったり、あるいは障害を持っていたりする場合には、単にお子さんが財産を相続したり、贈与を受けたりしたとしても、将来の心配は拭えませんよね。

このような場合に、信託を利用していれば、ご両親の信頼できる方が、信託契約の目的に従って、お子さんのために適切に財産管理をしてくれるわけですから、将来にわたって安心です。

他にも色々な活用方法がありますから、財産の活用について何かお困りであれば、信託が使えないか弁護士に相談してみてくださいね。

へー、信託って奥が深そうですね。
でも、いくら受益者を信頼していても、信頼が裏切られたりすることもあるのではないですか?

受託者は、法律で重い義務を負っていますから、それに違反すれば、損失を補填する責任などが生じます。
受託者を監督する「信託監督人」をつけたりすることも出来ます。
ご不安な点を丁寧にお伺いし、それを踏まえて信託の仕組みを作るのも、信託を使いこなす弁護士の仕事なんです。

なるほど。信託で自分の悩みを解決できないか、相談してみたくなってきました。どうもありがとうございました。

一緒に最善の方法を考えましょう。ぜひ、まずはご相談ください。