信託に関する活用事例の自分の財産の行く末を遺言書等でコントロールできる信託活用事例のページです。

今同居している再婚の妻をそのまま住まわせ、賃料収入もすべて再婚の妻に渡したいのですが、相続させてしまうと、再婚の妻の相続人は、再婚の妻の弟だけという状況の場合、不動産名義が妻の弟の家系に移って行ってしまうのは好ましくないと考える場合があり得ます。
この場合、住居用不動産と賃貸不動産を信託し、自分の死後に財産の行く末をコントロールすることは、通常の遺言や相続では達成できません。信託を活用する意味がここにあります。

最初の受益者を再婚の妻とし、居住用不動産には死ぬまで住むことが出来るように定め、かつ賃貸不動産から生じる賃料収入も再婚の妻が受け取るように定めておきます。
そして、残余財産受益者を長男に設定しておけば、再婚の妻が亡くなったあとは、長男が不動産名義を全て取得する事が出来ます。
このように、自分の死後に財産の行く末をコントロールすることは、通常の遺言や相続では達成できません。信託を活用する意味がここにあります。

上記ケースで、再婚の妻の連れ子がいる場合に、先祖代々の土地は、その連れ子ではなく自分の長男に継がせたいという希望もあり得るでしょう。
これについても、信託を使えば、再婚の妻の生活を守りながら、自分の直系血族に先祖代々の土地を継がせることが出来ます。
ただし、再婚の妻の連れ子と養子縁組をしている場合などは、遺留分などにも留意する必要があります。